keoh wrote:
まず、Juanluisさんの日本国憲法の引用に関し、1日本人として感謝します。
[平成20年5月1日現在法令等] とある現行日本国憲法の所得税に拠りますと以下となります。
「No.2872 非居住者等に対する課税のしくみ」
日本の所得税法では、個人の納税義務者を「居住者」と「非居住者」に、(法人の部分省略)、「非居住者や外国法人」に対する課税の範囲を「国内源泉所得に限る。」としています。
そこで、課税対象者が「非居住者」ならば、国内源泉所得は日本国の所得税の課税対象にはなりません。翻訳を請け負った非居住者の日本国籍を有する人は自分の居住する(日本国外の)国に税金を納めます。
「No.2878 国内源泉所得の範囲」 にある対象には、「非居住者等に対してはあくまでも、国内の「国内源泉所得」のみが課税対象とされる。」と但し書きがあります。この国内は日本国内を指しているのであって、1国が他国に支払われるべき税金を強制的に搾取することはできません。非居住者は納税申告を日本国内で行う必要がないため、その翻訳会社の言う税額を取り返すことはできません。(これは日本国内の翻訳会社が非居住者に翻訳の依頼をする際に知っておかなければならないことです。)
その翻訳会社は海外に住む「非居住者」である日本人に依頼した翻訳の仕事の支払いはその人に全額支払って本人の居住する国における本人の納税に任せるべきです。その翻訳会社が非居住者に支払った全額は自社事業の経費として税務署に通達すべき帳簿に記入すべきで、これに課税20%が「非居住者に支払われる給与等人的役務の報酬等」として(Juanluisさんのおっしゃるとおり)税務局から課せられます。
この際海外において住居を持つ日本国民は「非居住者」の枠に入りますので、その翻訳会社は不当な、すなわち自社が負担すべき税金を、日本国内に住居がないゆえに税金申告をする必要の無い非居住者に負担させて、自社の負担額を軽減しようとしているということになります。
もし、既にこの翻訳会社が20%を差し引いた額を支払っていたなら、これを引用して請求すべきです。日本国内で業務を行うからには日本の法律を知り、自社事業に利益をもたらす翻訳者に不法に負担をかけるべきではありません。このようなとんでもない翻訳会社はその名前を公表して、他の犠牲者が出ないようにすべきです。
追加
No.2884 源泉徴収義務者・源泉徴収の税率の項目(1)から(13)からすると税率は20%であり、10%は「(2)土地等の譲渡対価・・・・・・・10%」 によるもののみがその対象となっています。
[Edited at 2008-09-20 14:58]
[Edited at 2008-09-20 14:59]
[Edited at 2008-09-20 15:00]
これは本当に詳細な紹介です!